Stop the Investment Scams in Cambodia(SSC) 会則
第1章 総 則
(第1条 名称)
当会の名称は、”Stop the Investment Scams in Cambodia(SSC)” とし、日本語における表
記を「カンボジアでの不正を許さぬ会」とする。
(第2条 目的及び活動)
当会は、以下の行為を実施することにより、邦人及び日系企業へのカンボジア王国の
安全な投資環境を形成する一助となり、カンボジア王国及び日本国との相互の発展を目
的とする。
1 カンボジア王国内において、邦人及び日系企業が被害対象となりうる詐欺行為、
違法な取引、不公正な取引等の情報収集
2 収集情報のカンボジア政府機関への提供、マスメディア、ウェブによる会員及び
第三者への告知発表
3 安全な投資環境を確保するために必要となる調査
(第3条 総会)
1 総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は必要に応じて開催する。
3 当会の決議は、会員の過半数の賛成により決する。
4 可決の方法は、会員が賛成の意思を表明した場合、または積極的反対がない限り、
賛成したものとして決議を決するものとする。
第2章 会 員
(第4条 入会資格)
当会の目的・活動に賛同し、カンボジア王国に投資を現に行い、または、これを行お
うとする者であって、当会の趣旨に賛同する者(法人個人を問わない)。
(第5条 入会方法)
当会に入会を希望する者は、当会指定の方法で入会を申し込む。
(第6条 会費)
会費は必要に応じて徴収する場合がある。退会時においても支払済みの会費は返還し
ない。
(第7条 退会及び会員資格の喪失)
会員は、次の方法により退会、またはその会員資格を喪失する。
1 会員が電子メールもしくはその他当会指定の方法で退会を申し出たとき。
2 会員が死亡したとき。
3 会員が除名となったとき。
4 当会が解散したとき。
(第8条 除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、当会は理事会の議決により、これを除名するこ
とができる。
1 当会の秩序を乱したとき。
2 当会の名称を使用し、会の名誉、信頼を傷つけたとき。
3 その他、当会の名称および役職名を不正に使用したとき。
4 当会の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役員等
(第9条 役員)
当会の役員は、以下の通りとする。
会長 1名
理事 2名
(第10条 選任)
役員は第3条に定める総会において会員の互選により選出する。
(第11条 任期)
1 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は任期が満了しても、後任者が選出されるまではその任務を遂行するものと
する。
第4章 その他
(第12条 会則の改正)
会則の改正は、会員の過半数が賛成した場合に改正する。
(第13条 解散)
当会は、目的を達成したとき、または会員が1名となったときに解散する。
(第14条 施行期日)
当会則は、2014年10月1日より施行する。
2014 年10 月1 日施行