カンボジアでの不正を許さぬ会(SSC)は、カンボジアでの投資詐欺等を未然に防ぐ事を目標とし、日本人投資家が安心してカンボジアに進出できる環境を構築する事をビジョンに掲げ活動しています。

SSC会則

Stop the Investment Scams in Cambodia(SSC) 会則

第1章 総 則

(第1条 名称)

当会の名称は、”Stop the Investment Scams in Cambodia(SSC)” とし、日本語における表
記を「カンボジアでの不正を許さぬ会」とする。

(第2条 目的及び活動)

当会は、以下の行為を実施することにより、邦人及び日系企業へのカンボジア王国の
安全な投資環境を形成する一助となり、カンボジア王国及び日本国との相互の発展を目
的とする。

1 カンボジア王国内において、邦人及び日系企業が被害対象となりうる詐欺行為、
違法な取引、不公正な取引等の情報収集
2 収集情報のカンボジア政府機関への提供、マスメディア、ウェブによる会員及び
第三者への告知発表
3 安全な投資環境を確保するために必要となる調査

(第3条 総会)

1 総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は必要に応じて開催する。
3 当会の決議は、会員の過半数の賛成により決する。
4 可決の方法は、会員が賛成の意思を表明した場合、または積極的反対がない限り、
賛成したものとして決議を決するものとする。

第2章 会 員

(第4条 入会資格)

当会の目的・活動に賛同し、カンボジア王国に投資を現に行い、または、これを行お
うとする者であって、当会の趣旨に賛同する者(法人個人を問わない)。

(第5条 入会方法)

当会に入会を希望する者は、当会指定の方法で入会を申し込む。

(第6条 会費)

会費は必要に応じて徴収する場合がある。退会時においても支払済みの会費は返還し
ない。

(第7条 退会及び会員資格の喪失)

会員は、次の方法により退会、またはその会員資格を喪失する。

1 会員が電子メールもしくはその他当会指定の方法で退会を申し出たとき。
2 会員が死亡したとき。
3 会員が除名となったとき。
4 当会が解散したとき。

(第8条 除名)

会員が次のいずれかに該当した場合、当会は理事会の議決により、これを除名するこ
とができる。

1 当会の秩序を乱したとき。
2 当会の名称を使用し、会の名誉、信頼を傷つけたとき。
3 その他、当会の名称および役職名を不正に使用したとき。
4 当会の目的に反する行為をしたとき。

第3章 役員等

(第9条 役員)

当会の役員は、以下の通りとする。
会長 1名
理事 2名

(第10条 選任)

役員は第3条に定める総会において会員の互選により選出する。

(第11条 任期)

1 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は任期が満了しても、後任者が選出されるまではその任務を遂行するものと
する。

第4章 その他

(第12条 会則の改正)

会則の改正は、会員の過半数が賛成した場合に改正する。

(第13条 解散)

当会は、目的を達成したとき、または会員が1名となったときに解散する。

(第14条 施行期日)

当会則は、2014年10月1日より施行する。
2014 年10 月1 日施行

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